蛭子ミコト:ブログ版second

主に食品添加物や食品衛生のことについて書いていくブログ

pH調整剤が変わる!?

今日、職場で購入している専門雑誌(日添協会報)10月号を読みました。

ざっと流し読みしていたら、添加物的にとっても気になる文言がありましたので、慌てて調べました。
(もしこの雑誌を読める環境にある方は、雑誌の相談コーナーQ&Aおよび官報記事を読んでください)

食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府
内閣府令第45号、平成23年8月31日)
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/data/fd_21pfkvofo26d58/downfile2036944690.pdf
(官報をスキャンしたと思われるPDFファイル、読みにくい)

リンク先消えました。まあ、スキャンした物を載せるのはよくないでしょうからね。
(官報ってWeb上で検索しても1ヶ月以内のしか検索できないんだよなぁ。不便でしょうがない)

原文を読みたい方は、官報を読むか、日添協会報10月号を読んでください(^◇^;)


関連して、消費者庁からはこのような通知が。
食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令等の施行について
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin700.pdf

これは平成23年9月1日にすでに施行されています。


・・・で、食品添加物的に何が驚いたかというと・・・


食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令に係る訂正について
(事務連絡 平成23年9月1日)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin701.pdf

訂正自体はまあいいのです。
問題は、このPDFファイルの2ページ目、別表第5(第11条関係)のところです。
なお、別表第5は、一括名に関する表になっています。



水素イオン濃度調整剤!?
・・・添加物に詳しい私でも、初めて聞いた用途名です。

これ、一言でいえば・・・
今までのpH調整剤が新しい用途名・一括名に変わったのです。


(改正後全文)
食品衛生法に基づく添加物の表示等について(平成22年10月20日消食表第377号)
最終改正 平成23年8月31日消食表第378号

各一括名の定義及びその添加物の範囲

13 水素イオン濃度調整剤
(1) 定義 食品を適切なpH領域に保つ目的で使用される添加物及びその製剤。ただし,中華麺類にかんすいの目的で使用される場合を除く。
(2) 一括名 水素イオン濃度調整剤又はpH調整剤
(3) 添加物の範囲 以下の添加物を水素イオン濃度調整剤としての目的で使用する場合。

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin524.pdf


先ほどあげた訂正についてのPDFファイルにも、このように書かれています。

「水素イオン濃度調整剤」として使用した添加物については、従来どおり「pH調整剤」の一括名で
表示することが可能です。

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin701.pdf



5月に用途名について書きましたが http://d.hatena.ne.jp/ebi_j9/20110507
まさか1年もしないうちに修正することになるとは思わなかった(^◇^;)



・・・しかし・・・
一括名がpH調整剤から、水素イオン調整剤に変更された経緯は全く知らないのですが・・・何故!?
何故このような言い換えをする必要があったの?
表示上は、従来通りpH調整剤でもOKなのですから・・・意味不明。
表示する側だって、今まで使ってきていて、文字数が短い方であるpH調整剤を用いるでしょうに。