蛭子ミコト:ブログ版second

主に食品添加物や食品衛生のことについて書いていくブログ

食品中の放射性セシウムスクリーニング法

7月に、厚生労働省からの事務連絡で”牛肉中の放射性セシウムスクリーニング法”について連絡がありました。

牛肉中の放射性セシウムスクリーニング法の送付について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001krg9-att/2r9852000001krme.pdf

(7月に、この件について記事書きました。牛肉中の放射性セシウムスクリーニング法の送付について思ったこと http://d.hatena.ne.jp/ebi_j9/20110731 )


今日になって、これらの更新情報があったことに気がついたので(^◇^;)
自分用のメモの意味も兼ねて、概略を書いていきたいと思います。

事務連絡 平成23年9月7日 牛肉中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001p1mi-att/2r9852000001p1sb.pdf

内容は「新旧対照表」。7月に出されたものと比べると…
・統計計算や検査手順をより細かく解説している
ゲルマニウム半導体を用いたガンマ線スペクトロメトリー、いわゆるGe半導体検出器もスクリーニングとして使える
この2つが大きな違いだと思います。
…Ge半導体検出器をスクリーニングに使ってるところはさすがにないと思う。(これがあるなら、普通に測定するでしょ)


事務連絡 平成23年9月7日 牛肉中の放射性セシウムスクリーニング法のQ&Aについて
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001p1mi-att/2r9852000001p1to.pdf
上記の事務連絡「牛肉中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正について」のQ&Aです。

私が思ったこの事務連絡のポイントは、A1−2のリンク先にある日本アイソトープ協会ホームページの紹介です。

食品中の放射性セシウムスクリーニング法に対応可能な機種(NaI(Tl)シンチレーション検出器)の情報について
http://www.jrias.or.jp/index.cfm/6,16065,110,html
(2011/10/27 23:24時点では接続困難。また、今後URLが変更されるかもしれません)
このHPから、NaI検出器のリストを見ることができます。正直、予想以上に種類ありました。


事務連絡 平成23年9月7日 牛肉中の放射性セシウムスクリーニング法の考え方について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001p1mi-att/2r9852000001p1r9.pdf
・スクリーニングレベルの統計的な解説
・規制値(現在は500 Bq/kg)の1/2 以上をスクリーニングレベルの要件とした。
【10月29日追記】


事務連絡 平成23年10月4日 食品中の放射性セシウムスクリーニング法について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001ql0l-att/2r9852000001ql29.pdf

対象食品に”玄米、精米及び麦類”が加わりました。
また、牛肉と異なり、サンプリングについても注意点が記載されています。
「ロットを代表する試料を採取するためにランダムサンプリングを行い,採取した試料はよく混合して均一化する。」

ということで、これからは牛肉だけでなく、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」となりました。


ただし、このスクリーニング検査は、検査して公的に成績が出せる食品は「牛肉・玄米・精米・麦類」だけです。
(10/4時点、他の資料を見逃していなければ(^◇^;))

他の食品をNaI検出器で測定して数値出しても、参考値となることはご承知置きください。
厚生労働省が出している食品中の放射性物質の検査結果には検査法(Ge/NaI)の欄がありますが、NaIで成績出しているのは牛肉ばかりで、他の食品はGeでの測定になっています)


平成23年11月12日(土)追記

事務連絡 平成23年11月10日 食品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001us4f-att/2r9852000001us94.pdf

対象食品
が飲料水、乳及び乳製品を除く食品全般に変更されました。

事務連絡 平成23年11月10日 食品中の放射性セシウムスクリーニング法のQ&Aについて
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001us4f-att/2r9852000001usfz.pdf

このQ&Aに、さりげなく重要なことが書かれていたりするのですが。
・牛肉を含む鳥獣肉については、以前より示している「[食品に残留する農薬、食品添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法](平成17年1月24日付け食安発第0124001号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)第1章総則4.試料採取(5)筋肉の場合に準じて採集する」に基づき実施する

牛肉に限らず、お肉は筋肉部位を採取して検査することが確定しました。

また、前回のQ&Aにも書かれていましたが、これも重要です。
A3−1より抜粋:134Cs及び137Csそれぞれの核種を分離して測定することが可能であり、それぞれの測定下限値を足して50Bq/kgを満たす必要があります。

つまり、現時点では…
134Cs及び137Csの比率がほぼ同じであることから、134Csで25、137Csでも25Bq/kgを測定出来るレベルの測定装置でないとスクリーニング検査が出来ないということです。
(NaI検出器でも、20〜30分くらいの時間かけて測定しないと、この数値を満たすのは実質無理だと思う。Ge半導体検出器持ってるところなら最初からこっちの方が楽かもしれない)


11月10日に厚生労働省から新たな連絡があったので、追記しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001us4f.html