蛭子ミコト:ブログ版second

主に食品添加物や食品衛生のことについて書いていくブログ

食品の放射能測定

放射能には詳しくなくても、検査のことならある程度は語れると思うので。
(エビがわかる範囲で。誤り、間違いがあったら指摘してください)

この通知は、食品関係者ならご存じのかたも多いでしょうが・・・

放射能汚染された食品の取り扱いについて  (報道関係者向けページ)

平成23年3月11日に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故により、周辺環境から放射能が検出されています。このため、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする食品衛生法の観点から、当分の間、原子力安全委員会により示された「飲食物摂取制限に関する指標」を暫定規制値とし、これを上回る食品については食品衛生法第6条第2号に当たるものとして食用に供されることないよう対応することとし、別紙のとおり各自治体に通知しました。

放射能汚染された食品の取り扱いについて (食安発0317第3号、平成23年3月17日) 

日経新聞
国の原子力安全委員会原子力災害用に定めた「飲食物摂取制限に関する指標」を採用し、生産者などは基準値を上回る食品の販売や加工などが食品衛生法に基づき禁止される。

誤解を恐れずにざっくりいえば、暫定基準値超えて放射線が検出された食品は回収廃棄しますよ、ということです。

普通の人には、食品安全委員会の資料の方がわかりやすいと思います。
東北地方太平洋沖地震の原子力発電所への影響と食品の安全性について

この中で、放射線に関する暫定基準値が記載されています。
例えば・・・
放射性ヨウ素(混合核種の代表核種:131I)による測定(131の数値は本当は上付き)
飲料水、牛乳・乳製品 300(Bq/kg)
野菜類(根菜、芋類を除く。)2,000(Bq/kg)

放射性セシウムによる測定
飲料水、牛乳・乳製品 200(Bq/kg)
野菜類、穀類、肉・卵・魚・その他 500(Bq/kg)
(Bqはベクレルと読みます。シーベルトへの換算係数は上記のリンクを参照してください)

放射性ヨウ素とかセシウムとかと分類されていますが、これは分析機器による違いです。

ここに測定マニュアルがありますが、
緊急時における食品の放射能測定マニュアル

分析機器で分類すると、
NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータだと放射性ヨウ素ゲルマニウム半導体検出器では放射性セシウムを使用して測定します。

測定マニュアルには、、ウラン分析及びプルトニウム分析についても書かれています。(誘導結合プラズマ質量分析計(ICP-MS)を使用)

注意:全国で行われている環境放射線測定は、また別の分析機器で測定されています。(単位もμGy/hと違います)

さて、こうなると食品検査となりますが・・・
農薬とかであったような風評被害のようなことにはなって欲しくないものです。
また、販売する側とかが安全性担保とかの建前振りかざして作物に対して測定データを要求するようなことはやらないでいただきたい。
チェルノブイリの時でも、日本国内に輸入された食品で基準値超えた事例ってほとんどないのですから、今回のケースではおそらく基準値以下になる可能性が高いと思われます。

・・・しかし、この食品中の放射線の検査できるところって、相当限定されるのですが・・・
ソ連原子力発電所事故に係る輸入食品の監視指導について平成三年八月三〇日

公的機関をのぞいてはそんなに多くありません。
公的機関でも、すべての県で行えるわけではありません。
緊急時における食品の放射能測定マニュアル の21,22ページに平成14年時点の機関名が書いてあります)

ということで、今回の検査は普通の人が検査依頼することは十中八九できないと思います。

後日、国や都道府県から検査結果の公表があるでしょうから、それを待って、検査結果見て安心したいものです。