蛭子ミコト:ブログ版second

主に食品添加物や食品衛生のことについて書いていくブログ

食品添加物公定書

そろそろ放射線関係ばかりではなくて、本来の記事も書いていきます。
(色々調べて書きましたが、私は放射線関係の専門ではないですから・・・)

食品添加物公定書・・・
食品添加物の話でも、ある意味もっともマニアックな箇所になりました。

食品衛生関係者でも、存在は知っていても詳しく知っている人は多くないと思います。

公定書は、食品衛生法でもわざわざ章が設けられているものなのです。

食品衛生法より

 第五章 食品添加物公定書
第二十一条  厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、食品添加物公定書を作成し、第十一条第一項の規定により基準又は規格が定められた添加物及び第十九条第一項の規定により基準が定められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。

公定書が作製されるようになった件は知っている方も多いでしょうが・・・
ヒ素ミルク事件がきっかけです。

粉ミルクの製造過程で用いられた添加物・工業用の第二燐酸ソーダに、不純物として砒素が含まれていたため、これを飲んだ1万3千名もの乳児がヒ素中毒になったものです。

痛ましい事件でありますが、これをきっかけに食品添加物に質の高さも求められるようになりました。

食品添加物の成分規格や基準類をまとめたものが、「食品添加物公定書」といい、現在、第8版です。

どんな中身かというと・・・

食品添加物公定書沿革略記
・まえがき
・通則
・一般試験法
・試薬・試液等
・成分規格・保存基準各条
・製造基準
・使用基準
・表示基準
・付録(原子量表)

このうち、通則、一般試験法、、試薬・試液等、成分規格・保存基準各条、製造基準、使用基準は食品衛生小六法にも掲載されています。

蛇足ですが、エビの食品分析の基礎は、これで学習したようなものです。

・分光光度計やHPLCGCに始まり原子吸光計、旋光度計、融点測定装置、カールフィッシャー滴定装置などの各種分析機器の使い方とか、
・添加物には味を見る試験があるとか
フッ化水素酸が危険で、ガラスを溶かすとか
・公定書の中でエタノールといえば、エタノール(95)(要するに95%エタノール)のことだとか

・・・色々マニアックなところをあげましたが(^◇^;)、
基本的な内容は日本薬局方に類似しています。

個人的にさらにいえば、もっと様々な詳しい説明がある食品添加物公定書解説書がバイブルのようなものでした(笑)

で、ここでポイントとなるのが「成分規格」。
成分規格があるということは、品質がきちんと担保されていると考えていいものです。

基本的な検査項目は・・・


・性状:添加物の形状や色、臭い、物によっては味などが記載されています。で、臭いや味は実際に五感で確かめます。

・確認試験:化合物によって特徴的な反応があるので、それを利用して検査します。
グルタミン酸ナトリウムでいえば、以下の二つになります。
アミノ酸の検出反応であるニンヒドリン反応
ナトリウム塩の定性反応として、?炎色反応?ピロアンチモン酸水素カリウム試液を加えると白色沈殿を生じる

・純度試験:文字通り純度を計る試験です。どちらかというと、不純物の有無を確かめる試験になります。なお、ヒ素と重金属の試験はどんな添加物にもあります。

定量、色価など:添加物が規格に則り、100%前後あることを確認する試験です。今でも滴定とかで検査します。また、天然由来の色素は、色素成分だけで構成されていないものもあるので、色価という別の指標を使います。

食品添加物公定書に掲載されている添加物は、
現時点では507+2+2=511品目あるようです。
http://www.asama-chemical.co.jp/TENKAB/YUKAWA29.HTM

掲載されている添加物は、
・指定添加物すべて
・既存添加物99品目
・一般飲食物添加物の1品目


最後に一言。

食品添加物公定書に掲載されている添加物が、現在の時点で安全性・品質が保証されているものといっていいと思います。