蛭子ミコト:ブログ版second

主に食品添加物や食品衛生のことについて書いていくブログ

食品衛生法上の分類+α

食品添加物食品衛生法上での分類について書いていきます。

と、その前に・・・
日本独自の概念として、化学的合成品(合成添加物)と天然物(天然添加物)について簡単に説明します。たぶん明確な定義はないとは思いますが・・・。

合成添加物:化学的に合成されて作られる添加物
天然添加物:植物、動物、鉱物、昆虫などに含まれる成分を添加物として使用。

・・・正直言って、この分類はあまり意味がありません。
天然添加物といっても、大抵のものは抽出・精製・濃縮の化学工業的に作られますし、
合成添加物といっても元は自然にある成分であることもままあります。

まあ、既存添加物の説明で出てきますが、昔の食品衛生法の指定の範囲がなぜか化学的合成品と天然物を区別していたゆえに、科学的に見ると妙な分類が出来上がってしまったという感じです。

では、食品衛生法上での分類について書いていきます。
・・・といっても、すでに厚生労働省や東京都福祉保健局などで書かれているので、ここでは厚生労働省のHPから引用し、コメントをつける形にしたいと思います。

添加物に関する規制の概要厚生労働省HP)

指定添加物
食品衛生法第10条に基づき、厚生労働大臣が定めたもので、食品衛生法施行規則別表1に収載されています。
指定添加物リスト(規則別表第1)
平成22年12月13日時点で411品目あります。

コメント:別表1に収載されている添加物をじっと見てみると・・・いわゆる化学的合成品だけしかないように見えるのは気のせいでしょうか・・・?

既存添加物
 平成7年に食品衛生法が改正され、指定の範囲が化学的合成品のみから天然物を含むすべての添加物に拡大されました。法改正当時既に我が国において広く使用されており、長い食経験があるものについては、法改正以降もその使用、販売等が認められることとなり、例外的に食品衛生法第10条の規定を適用しないこととなっております。そのような既存添加物は、既存添加物名簿に収載されています。
既存添加物名簿収載品目リスト
平成23年1月11日時点で419品目あります。

コメント:結構、いわゆる健康食品といわれるものと品目が被るものが多いです。また、「なんでこんなものが?」と驚くようなものもあります。

天然香料
 動植物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるもので、基本的にその使用量はごく僅かであると考えられます。
天然香料基原物質リスト

コメント:・・・あまりにも多すぎてエビでもわかりません(^◇^;)厚生労働省ですら、約600品目と、数字の前に”約”をつけているくらいですから。
とりあえず、リストになっている物は612品目あるようです。(数え間違えが無ければ)

一般飲食物添加物
一般に飲食に供されているもので添加物として使用されるものです。食品衛生法第10条では、「一般に食品として飲食に供されているもので添加物として使用されるもの」と定義されています。
一般に食品として飲食に供させている物であって添加物として使用される品目リスト

コメント:リスト上は(数え間違えが無ければ)115品目。ただし、他の食品でも添加物として使用した場合は一般飲食物添加物となるので、これの品目数にはあまり意味がないかもしれません。

とりあえず上記の厚生労働省のHPに記載されている分類はあげました。

(なお、品目数は現時点のものであることをお断りしておきます)





・・・しかし、個人的には”「食品添加物公定書」に掲載されている添加物”という分類も加えたいと思います。

これを詳しく知っている方はそんなに多くないと思われますので、公定書については次回ということで。